インターネット
宿泊予約システム利用規約
株式会社ビスタホテルマネジメント(以下「当社」)は、当社の運営するインターネット宿泊予約システム(以下「本システム」という)を、お客さまにご利用いただくに際し、次の利用規約を設けております。必ずお読みいただき、ご同意の上ご利用いただきますようお願い申し上げます。
(本システムの提供サービス)
第1条
当社が運営しているホームページ(以下「本ホームページ」という)上で、当社のグループホテルが提供する宿泊商品の⼀部についての予約が行えます。
(本システムの利用条件)
第2条
本システムは、本規約にご同意いただいたお客様のみがご利用になれます。また、本システムを利用して、ご予約をした時点で、本規約にご同意いただいたとみなします。
(基本的事項の順守)
第3条
(基本的事項に反する場合の措置)
第4条
第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、当社のサービスに支障をきたすおそれのある行為等、当社が不適当と判断する行為をおこなうお客様には、本システムおよび当社のグループホテルのご利用をお断りする場合があります。
(本システム利用上の注意点)
第5条
本システムの提供するサービスは、本ホームページ以外(電話予約・その他グループホテル予約取扱い窓口など)で提供するサービスに対する優位性を持たせるものではありません。従いまして、満室などの事由によってご予約できない場合もあります。
(利用に際し、ご用意していただくもの)
第6条
本システムのご利用にあたっては、次のものが必要になります。
(利用環境に関する免責)
第7条
本システムのご利用にあたっては、お客様の利用環境において、文字(日本語表示)や電子メールなどの諸設定が適切になされていることが必要になります。この条件に当てはまらない利用環境における動作結果やそれがもたらす諸影響に関して、当社は⼀切責任を負いません。また、上記条件を満たしていても、お客様側のコンピューターの環境設定に関するすべての事情等、当社の管理の及ばない原因によって、本システムが正しく作動しない場合は、それがもたらす影響に関して、当社は⼀切責任を負いません。
(利用者の責任)
第8条
お客様が本システムをご利用するにあたり、自ら行った行為及びご自身の電子メールアカウントによりなされた⼀切の行為及びその結果について、お客様ご自身の行為の有無、過失の有無を問わず、お客様はその責任を負うものとします。また、本システムのご利用にあたり、お客様が第三者に損害を与えた場合、当社に過失がある場合を除き、お客様は自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
2.お客様が次の事項のいずれかに該当する行為により、当社、グループホテル及び本システムに損害を与えた場合、当社は、お客様に対して当社が被った全ての損害の賠償を請求できるものとします。
(予約商品利用上の規約の遵守)
第9条
予約商品をお客様がご利用するにあたっては、当社が別に定めております宿泊約款、及び利用規則を遵守していただきます。
(予約申し込み)
第10条
(予約の成立)
第11条
本システムを利用した予約の成立は、予約内容の予約完了ページがお客様画面上に表示されたときとします。
(予約の取り消し、変更について)
第12条
本システムを利用したご予約の変更、取り消しにつきましては、本システムの予約番号、予約時に使用した電子メールアカウントを用いて行うものとします。
(違約金)
第13条
当社は、利用者に帰すべき事由によりご予約が取り消された場合、各グループホテルの宿泊約款に定める違約金を申し受けます。
なお、詳細は当該ホテルまでお問い合せください。
(システムの変更)
第14条
当社は、当社が必要であると判断した場合、事前にお客様に通知することなく本システムを変更する場合があります。
(システムの一時的な中断)
第15条
当社は、次のいずれかに該当する場合、お客様への事前の通知や承諾なしに、本システムを一時的に中断することがあります。
(個人情報の取り扱い)
第16条
当社は、本システムの利用により入手したお客様の個人情報を、当社の個人情報保護方針に基づき適切に取り扱うものとします。
(規約の変更)
第17条
当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のホームページに掲載するほか、必要があるときはその他の相当な方法によりお客様に周知することによって、本規約を改定することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、当社の定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のホームページへの掲載等を行うものとします。
(準拠法・管轄裁判所)
第18条
(規約の効力発生日)
第19条
本規約は、日本標準時2020年9月1日より有効とします。
宿泊約款
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話をすることがあります。
3.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
4.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料及び違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5.第3項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第3項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第3項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料及び違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料及び違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項 (5) 及び (7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、別表第2に掲げるところにより違約金としてお支払いいただきます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3.宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後3時から出発日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間および、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客が当ホテル内に持込んだ物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等したと証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日目以降に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物、新聞・雑誌等は即日処分します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2.当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
3.当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当ホテルに申し出るものとします。
(個人情報の取扱い)
第19条 当ホテルは、宿泊契約に伴い入手したお客様の個人情報を、ビスタホテルグループの個人情報保護方針に基づき適切に取り扱うものとします。
(約款の変更)
第20条 当ホテルは、次に掲げる場合には、この約款の変更の効力発生時期を定め、この約款を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当ホテルのホームページに掲載するほか、必要があるときはその他の相当な方法によりお客様に周知することによって、この約款を改定することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当ホテルは、当ホテルの定めた効力発生時期が到来するまでに、当ホテルのホームページへの掲載等を行うものとします。
(管轄裁判所と準拠法)
第21条 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
(効力発生日)
第22条 本約款は、2020年9月1日より有効とします。
(適用範囲)
第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み)
第2条 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話をすることがあります。
3.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
4.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料及び違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5.第3項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約)
第4条 前条第3項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第3項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第3項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料及び違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料及び違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を 2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテルの契約解除権)
第7条 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除事由が前項 (5) 及び (7)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、別表第2に掲げるところにより違約金としてお支払いいただきます。
(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
2.日本国内に住所を有しない外国人にあってはパスポートの呈示並びにコピー等をさせていただきます。
3.宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、第1項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。
(客室の使用時間)
第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、到着日の午後2時から出発日の午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(営業時間)
第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間および、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
(料金の支払い)
第12条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
(当ホテルの責任)
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い)
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客が当ホテル内に持込んだ物品又は現金並びに貴重品について、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等したと証明がなされたとき以外は、一切補償いたしません。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊者がチェックアウトしたのち、手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合は、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合は、貴重品については発見日を含め7日目以降に最寄の警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし飲食物、新聞・雑誌等は即日処分します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当ホテルの管理する駐車場(以下「ホテル駐車場」という。)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、ホテル駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
2.当ホテルは、当ホテルが管理していない駐車場(以下「提携駐車場」という。)内における車両、その付属装着物又は積載物の盗難、紛失又は毀損については一切責任を負いません。
3.当ホテルは、提携駐車場の利用者が、提携駐車場の他の利用者もしくはその他の人の行為又は提携駐車場内に存在する車両又はその付属装着物もしくは積載物等に起因して被った損害、その他提携駐車場内で発生した事象に起因して被った損害について一切責任を負いません。
(宿泊客の責任)
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識したときは、速やかにその旨を当ホテルに申し出るものとします。
(個人情報の取扱い)
第19条 当ホテルは、宿泊契約に伴い入手したお客様の個人情報を、ビスタホテルグループの個人情報保護方針に基づき適切に取り扱うものとします。
(約款の変更)
第20条 当ホテルは、次に掲げる場合には、この約款の変更の効力発生時期を定め、この約款を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当ホテルのホームページに掲載するほか、必要があるときはその他の相当な方法によりお客様に周知することによって、この約款を改定することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当ホテルは、当ホテルの定めた効力発生時期が到来するまでに、当ホテルのホームページへの掲載等を行うものとします。
(管轄裁判所と準拠法)
第21条 当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
(効力発生日)
第22条 本約款は、2020年9月1日より有効とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内 訳 | ||
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料)) |
追加料金 | ②追加飲食(朝・夕食・その他の飲食料) ③その他利用施設の定める利用料金等 |
|
税金 | 消費税、宿泊税、その他法令により規定される諸税 |
別表第2 取消料及び違約金(第6条第2項及び第7条第2項関係)
契約解除の通知を
受けた日
契約申込人数
|
不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 14日前 | 21日前 | |
一般 | 9名まで | 100% | 80% | 20% | ― | ― | ― |
団体 | 10 ~ 50名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | ― |
51名以上 | 100% | 100% | 80% | 80% | 50% | 10% |
個人情報保護方針
株式会社ビスタホテルマネジメント(以下「当社」といいます。)は、個人情報の取扱いについて、その紛失・漏えい・改ざん等を防止し、保護を図る観点から、下記の方針(以下「本ポリシー」といいます。)を定め、これを遵守することを宣言いたします。 また、本ポリシーにもとづき、個人情報保護のための諸規程を定め、役職員全員に周知徹底するなど、個人情報の適切な管理に十全の努力をいたします。
当社は、個人情報の取扱いについて管理責任者を置き、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第 57 号。以下「法」といいます。)、その他の関連法令及び主務官庁のガイドライン等を遵守いたします。
当社は、法令に定める場合を除き、以下に掲げる利用目的の達成に必要な範囲内でのみ個人情報を利用いたします。
当社は、当社の保有する個人情報について、正確性を確保し最新の内容に更新するよう努めます。
当社は、法令上認められた場合等を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に対して提供しないものとします。
当社は、業務委託にともない個人情報の取扱を第三者に委託する場合には、委託先の個人情報保護体制を確認し、また契約上の手当てをする等、個人情報保護に配慮した措置を講じます。
当社は、個人情報の取扱にあたっては、組織面、人事面、システム面でそれぞれ適切な安全管理上の措置を講じ、個人情報保護に必要な安全管理体制を整備いたします。
当社は、個人情報に関する社内規程を整備するとともに、これらを継続的に見直し、改善に向けての努力を行います。